登記上の地目と、現地の地目が異なることとなったときに、登記上の地目を、現地の地目に変更する登記のことです。
不動産登記法では、登記上の地目に変更があった場合には、その土地の所有者が、地目に変更があった日から1ヶ月以内に地目変更登記を申請しなければならないことが記載されています。申請義務はあるのですが、申請期限の1ヶ月を過ぎていても過料を科せられたという事は耳にしたことがありませんので、地目の変更に気づいた時に、速やかに地目変更登記を申請すれば良いと思います。
建物を新しく新築した場合に、その建物の所有者が、1ヶ月以内にしなければならない登記のことです。
この登記をおこなうと、不動産登記簿に表題部というものが設けられ、建物の所在地・番地・家屋番号・種類・床面積・構造などの建物に関する詳細が記載されます。 以後、その建物が滅失して、建物滅失登記を行うまで、管轄法務局で、その建物の登記記録が残ることになります。
□建物滅失登記
文字通り建物が「滅失」した場合におこなう登記です。 建物の全部を取り壊した時や、建物が焼失した時などに建物滅失登記をおこないます。
※取り壊した(焼失)のが建物の一部だったり、建物の附属建物だったりした場合には 、建物滅失登記ではなく建物表題登記(変更)となります。
□建物表題変更登記
既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。 建物の状態に変更が生じる時とは例えば、建物を増改築などをして床面積が増減したり、居宅として使用している建物を使って商売を始めるような時、附属建物として車庫を建てた場合のなどを言います。
□土地境界確定測量
土地境界確定測量とは、隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。
土地分筆登記や土地地積更正登記は境界確定測量で境界が確定していることが前提となります。期間は2~3ヶ月要することが多いので御注意下さい。