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行政書士票土地家屋調査士票 かたやま土地家屋調査士・行政書士事務所

TEL053-589-4011

〒430-0808 浜松市中区天神町22-14連子川ビル1F


土地登記

□地目変更登記

 
 登記上の地目と、現地の地目が異なることとなったときに、登記上の地目を、現地の地目に変更する登記のことです。
 不動産登記法では、登記上の地目に変更があった場合には、その土地の所有者が、地目に変更があった日から1ヶ月以内に地目変更登記を申請しなければならないことが記載されています。申請義務はあるのですが、申請期限の1ヶ月を過ぎていても過料を科せられたという事は耳にしたことがありませんので、地目の変更に気づいた時に、速やかに地目変更登記を申請すれば良いと思います。


□分筆登記
 
 一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。
 土地を分筆登記する場合には「境界確定測量」が必要となります。平成17年に新不動産登記法及びその関連法令等が施行されたことにより、土地の分筆登記申請をする際に、法務局に提出する地積測量図の取り扱いが明確化されました。これにより、分筆登記をしようとする土地については、全ての境界について、隣接土地所有者との境界確認作業が必要になりました。
 

□合筆登記
 
 互いに接する数筆の土地を、一つの土地にまとめる登記のことをいいます。

 土地の合筆登記をするためには、次のような条件が必要です。
  • 字名が同じ
  • 地目が同じ
  • 所有者が同じ
  • 接続していること
  • 抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと(例外規定あり)

□地積更正登記
 
 実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記上の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記の内容を実測面積に更正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。分筆登記に伴って行われることもあります。
 分筆登記と同様に「境界確定測量」が必要となります。


建物登記

建物表題登記

 建物を新しく新築した場合に、その建物の所有者が、1ヶ月以内にしなければならない登記のことです。
 この登記をおこなうと、不動産登記簿に表題部というものが設けられ、建物の所在地・番地・家屋番号・種類・床面積・構造などの建物に関する詳細が記載されます。 以後、その建物が滅失して、建物滅失登記を行うまで、管轄法務局で、その建物の登記記録が残ることになります。


建物滅失登記
 
 文字通り建物が「滅失」した場合におこなう登記です。 建物の全部を取り壊した時や、建物が焼失した時などに建物滅失登記をおこないます。
取り壊した(焼失)のが建物の一部だったり、建物の附属建物だったりした場合には 、建物滅失登記ではなく建物表題登記(変更)となります。


建物表題変更登記

 既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。 建物の状態に変更が生じる時とは例えば、建物を増改築などをして床面積が増減したり、居宅として使用している建物を使って商売を始めるような時、附属建物として車庫を建てた場合のなどを言います。




境界確定

□土地境界確定測量

 
 土地境界確定測量とは、隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。
 土地分筆登記や土地地積更正登記は境界確定測量で境界が確定していることが前提となります。期間は2~3ヶ月要することが多いので御注意下さい。








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