□農地法第3条許可申請
耕作する目的で農地の所有権を移転し、または貸借権を移転・設定する場合には、農業委員会の許可が必要です。
□農地法第4条許可申請
農地を農地以外の目的で使用したい場合で農地転用をする人(転用事業者)が 所有者の場合。
□農地法第5条許可申請
農地を農地以外の目的で使用したい場合で農地転用をする人(転用事業者)が 所有者以外の場合。
□農振除外(農用地区域変更)申出
対象地が「農業振興地域内の農用地区域」(農振青地)に指定されている場合は、農地転用許可申請に先立って、指定を解除すること(農振除外)が必要です。申出は3月・8月の2回に限られ、審査に最低約7ケ月程度要します(浜松市の例)。
□都市計画法第43条申請(建築許可)
市街化調整区域は、原則として建物を建てることを制限しています。
ただし、市街化区域で立地することが困難なものや、市街化調整区域で必要なもので都市計画法で認められているものは建築可能です。市街化調整区域にこのような建築物を建てる場合に必要な許可申請です。
□道路占用許可申請
看板や工事用足場、架空線などを道路上に設けて、継続的に使用したい場合は、 道路占用許可の手続きが必要です。
□河川占用許可申請
公共の河川・水路に、通行路(橋)や排水管などを設置(占用)したい場合は、 河川占用の手続きが必要です。
□道路工事施工承認申請
宅地などへ進入するための縁石切下げや側溝整備などをする場合は、道路工事の 承認申請が必要です。
□道路使用許可申請
道路・河川工事施工のために道路を規制(車両通行止・片側交互通行)する場合は、管轄警察署へ道路使用許可申請が必要です。